VPN-1 製品購入時の税制控除
経済産業省の「情報基盤強化税制」に基づき、平成18年4月1日から平成22年3月31日 までの期間内に購入したセキュリティ製品に対する税制上の優遇措置が実施されてお り、チェック・ポイントの VPN-1 製品は控除対象製品として認定されています。(平成 20年度税制改正により、一部拡充の上、2年間延長されることとなりました。)
情報基盤強化税制とは?
以下の条件に基づいた情報セキュリティ製品を取得又はリースで利用する場合、税額控除を受けることができる。
- 対象設備:
- OS※及びこれと同時に設置されるサーバ
- データベース管理ソフトウェア※及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
- ファイアウォール※(①又は②と同時に取得されるものに限る
※ ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの
- 適用を受けることができる者:
青色申告を提出する事業者(法人又は個人)
税制特例と適用期間
対象設備の基準取得額※に対する税額控除10%又は特別償却50%を選択
※基準取得額は、取得価格の70%
| 資本金 | 事業年度の取得額合計(リース総額) |
| 10億円超 | 1億円以上 (-) |
| 1億円~10億円 | 3,000万円以上 (-) |
| 1億円以下 | 70万円以上 |
税額控除制度: 当期に支払うべき法人税額から一定割合を控除する制度
〔取得の場合〕 基準取得価額 × 10%
〔リースの場合〕 リース費用総額 × 42% × 10%
特別償却制度: 基準取得額の一定割合相当額を普通償却に加算して償却できる制度
〔取得の場合〕 基準取得額 × 50%
適用期間: 2006年4月1日~2010年3月31日までに取得または賃借した資産に適用
関連リンク
経済産業省情報基盤強化税制サイト
情報基盤強化税制パンフレット [PDF] ※改正前
情報基盤強化税制FAQ [PDF] ※改正前
情報基盤強化税制控除対象製品
チェック・ポイントの VPN-1製品は ISO/IEC15408 に基づいて評価・認証された製品ですので、この優遇処置の税制控除対象製品として認定されます。ぜひこの機会をご利用下さい。
この税制控除に関してご質問などございましたら、下記にお問い合わせ下さい。
| お問合せ窓口 | |
| セキュリティ営業本部 | |
| Tel:03-5367-2500(代表) Fax:03-5367-2501 | |